

お店を始めるにあたって、せっかく制作した看板が取り付けられなければ意味がありません。
物理的な問題であれば我々にご相談頂ければ解決が可能な場合がありますが、法的にNGであれば、
我々にも手の施しようがなく、他の方法を考えなければなりません。
そうならないように、我々も日々勉強を積み重ねておりますので、ぜひご相談ください。
今回はそんな「看板に関する法律」について触れてみたいと思います。
外看板(屋外広告)についての法律で基本となるのが「屋外広告物法」ですが、その他にも「道路法」「建築基準法」「都市計画法」「消防法」などに加え、各自治体の条例も守らなければなりません。
これらの法律について簡単に解説して参ります。
◯屋外広告法
この法律は、良好な景観を保ち、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示や設置に関する規制を定めています。広告物の表示禁止区域の指定や、サイズや維持管理方法などを規定しております。許可申請についての扱いもこの法律が適用され、我々が最も把握していなければならない法律です。
◯建築基準法
自立する看板の高さが4Mを超える場合、建築基準法も適用されます。この法律では特に建築物の安全性や耐久性に関する規定があり、4Mを超える看板は「工作物確認申請」と「構造計算書の作成」が義務付けられます。
◯道路法
道路に面する、または道路上空に設置する広告物については、道路法の規定に従う必要があります。例えばビルの袖看板などが歩道上空にかかる場合は許可申請が必要になります。
◯都市計画法
都市計画区域内での広告物の設置については、都市計画法の規定に従う必要があります。特に、都市計画に基づく景観保護や土地利用の規制が適用されます。北海道で言えばニセコが準都市計画区域にあたり、北海道の条例とは違う基準が設けられております。
◯各自治体の条例
自治体によっては、看板などの設置に関して独自の条例を制定している場合があります。もちろん札幌には札幌の条例があります。周囲の景観を保護したり観光資源を守ったりすることを目的としており、看板の色や意匠などに関しての制限が設けられていることがあります。
この他にも守るべき法律は消防法、個人情報保護法など、枚挙に暇がありません。
これだけ法律について書いてきましたが、看板制作をお考えの皆様はこれらについて考える必要はございません。
こんな法律があるんだ、程度に思っていただければ幸いです。
看板屋工房が法律を遵守した看板をご提案致しますので、我々にご要望をお伝えください。
[ 2025-02-05 ]